妊娠・出産

妊娠して退職したい方必見!損をしない退職のタイミングとお得に失業手当をもらう方法

こんにちは!きのこです。

妊娠を機に退職したい!

でもお金が心配だから、貰えるお金はもらっておきたい!

そんな時、いつ辞めるのが良いの?再就職のときにより多くの手当をもらう方法ってと気になりますよね。

 

私は今からお伝えすることを知らずに退職してしまったので、結果的に約300万円以上損をしました…。

私のようにならないために、妊娠退職の際の損をしないタイミングと、少しでもお得に手当を貰う方法教えます。

妊娠退職する場合の損をしないタイミング

産休育休後に退職する

1番お得なのは、やっぱり産休育休を取得してからのタイミング!

なぜなら下記のような手当や給付金が貰えるからです。

出産手当金

産休中、会社で加入する健康保険からもらえるお金のことです。

子ども1人を妊娠した場合、最長で

産前42日分+産後56日分+出産予定日から実際の出産日まで遅れた日数分」

の手当がもらえます。

1日当たりの支給額は、だいたい直近1年間の月給の約67%

 

私がもし仕事を退職していなかったらもらえていた出産手当金は、約73万円でした。

 

産前産後休業中の社会保険料免除

産前産後休業中の社会保険料の支払いは免除されます。

産休は雇用形態に関わらず、誰でも取ることができます。

一定期間の就業が必要という条件もありません!

仕事を始めてすぐに妊娠したとしても、産休を取ることができます。

 

育児休業給付金

雇用保険に加入&1ヶ月に11日以上働いた月が1年以上ある育休中のママがもらえるお金です。

給付期間は、産休の翌日から子どもの1歳の誕生日の前日まで。

ただ保育所等に預けられないなどの理由があれば、2歳まで支給期間の延長ができます。

1ヶ月あたりの支給額は、だいたい直近6か月の平均月給の50~67%

 

私がもし仕事を辞めずに、子供が保育園に入る4月まで育休を取った場合に、もらえた育児休業給付金は、約225万円でした。

 

育児休業中の社会保険料免除

育児休業中の社会保険料の支払いは免除されます。

育休はあくまでも復帰する方を対象にしているので、戻る気がない方は少し気まずい思いをするかもしれません。

でも、「保育園に受からず、子どもが2歳になるまで育児休業を延長して粘ったけど、保育園に預けられなかったため、やむを得ず退職する」

というストーリーで退職した場合、育児給付金を最大限までもらえ、かつ社会保険料の支払いも免除されることになります!

失業保険の給付日数や金額が上がった後に退職する

さすがに戻る気がないのに、育休は取得できない。

そもそも雇用形態的に育休が取得できない。

そんな方もいますよね。


私は転勤族で産休育休取得後、どこにいるか分からなかったし、育休取得したのに戻らないっていうのは申し訳ないなー。と思い、出産手当金や育児休業給付金は貰わないという選択をとりました。


あと頼れるのは失業保険(失業給付金)のみ。

失業保険も退職するタイミングによって、給付金の額が変わってきます。

失業保険(失業給付金)

雇用保険に基づいた手当のことで、会社を退職し、再就職活動を行う際に受け取ることができます。

給付額は会社を退職した際の年齢や、雇用保険に加入していた年数、離職時の理由などによって決められます。


私の場合、26歳で退職、雇用保険の加入年数2年半、妊娠による自己都合の退職のため、支給額は約61万円でした。


下記の表を見て、年齢や雇用保険加入期間の点で、もし自分が

給付日数や金額が上がるか上がらないかの瀬戸際にいる場合もう少しだけ在籍して給付日数が上がったタイミングで退職するとより多くの給付金が貰えます

年齢 1日当たりの支給額の上限
30歳未満 6,815円
30歳以上45歳未満 7,570円
45歳以上60歳未満 8,330円
(令和2年3月1日現在)


  1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 120日(90日
※補足2)
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日(90日
※補足2)
180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
※補足2 受給資格に係る離職日が2017年3月31日以前の場合の日数

参考:ハローワークインターネットサービス 基本手当について

 

再就職の際にお得に失業手当を貰う方法

特定理由離職者として申請する

失業保険には、自己都合離職者、会社都合離職者の他に、「特定理由離職者(やむをえない理由による自己都合離職者)というカテゴリーがあります。

これに該当する場合、会社都合離職者と同じ日数の失業保険を受けることができます

この特定理由離職者にはなんと、

“妊娠・出産・育児が理由で離職し、かつ受給期間延長の措置を受けた者”も含まれるのです!

つまり出産・育児のために退職して受給期間延長手続きを取っておくと、会社都合離職者と同様に長い日数の失業保険がもらえるのです。

職業訓練を利用する

ハローワークからの受講指示により、職業訓練を受ける場合、下記のような手当が一般的な失業手当とは別に支給されます。

  • 基本手当
  • 受講手当
  • 通所手当(交通費)

それぞれの手当について詳しく説明していきます。

基本手当

基本手当失業手当の給付日数が90日や120日の場合、本来、6ヶ月コース(180日)の職業訓練などに通った場合、訓練途中で給付が終了してしまうはずです。

でも、職業訓練に通っていれば、職業訓練修了まで延長されます!

 

受講手当

職業訓練を受講した日ごとに500円支給され、最大2万円分支給されます。

 

通所手当

職業訓練に行くときに必要な交通費のことです。月の上限額は42,500円です。

電車・バス等を利用する場合は、一番安い経路での1ヶ月分の定期代が支給されます。

1ヶ月分の定期代として支給されるので、3ヶ月や6ヶ月分まとめて購入する方が割安になります。

※自宅から職業訓練校までが2km以上離れていない場合は通所手当の支給はありません。

車やバイク、自転車等を利用する場合も、距離に応じてひと月、3,690円~8,010円支給されます。

まとめ:退職のタイミングはできるだけ延ばして!失業手当とハローワークの活用法を知って手当を多く貰おう!

退職のタイミングを延ばすことにより、給付金や手当金を多くもらえる場合があります。

自分が置かれた状況を考えて、できるだけ損をしないタイミングで、出産・育児退職をするようにしましょう。

また再就職の際は、ハローワークを上手く活用して、少しでも多くの手当を貰いながら、社会復帰できるよう頑張ってください!